東京高等裁判所 昭和51年(行ソ)2号 判決
一 再審原告主張の当庁昭和四八年(行ケ)第六九号審決取消請求事件について原告主張の終局判決が確定したことは当事者間に争いがない。
二 しかしながら、右判決に対する再審原告主張の再審事由のうち、別紙(〔編註〕省略)記載の一の事由は、結局原判決の事実認定を非難するに止まり、民事訴訟法第四二〇条第一項第九号の事由に該当しないのみならず、同条の規定する他のいずれの再審事由にも該当しないことが明らかであり、また、別紙記載の二の事由もまた、およそ、同条第一項第九号を始めその他各号所定の再審事由に当るものと解し難い。
三 してみると、本件再審の訴はその申立の要件を欠くものというべきであるから、これを不適法として却下する。